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名前を隠して楽しく日記。

2024-05-21

anond:20240521072154

からID出して言えよ卑怯

どうせ匿名なのになんでそれすら隠すの?

匿名性を活かした自由表現可能となる場」

匿名ダイアリーでは、「言及された当事者から削除の申し立てがあった場合、発信者への意見照会を経ずに削除を行う」という特殊ルールを設けています。また、サービス匿名性は、特定対象攻撃する目的に使われるべきでないと考えています

誹謗中傷してたりリンチしてたり弱者被害者側を叩いたりしてるブクマカに苦言呈すると、これを悪用して消させてくるんですけど?

まずこの時点で自由がないよね?ブクマカたちも品性疑う事や差別下劣不謹慎に謂れのない個人攻撃楽しんでるのに

ふざけんなよこのブクマカって引用して怒りを示すと「個人攻撃されました、消してくださいはてな様」「個人攻撃です、通報しますね」「名前も出さな卑怯者の増田に言われる筋合いはない」って開き直って正当化するしさ

anond:20240521064949

テレビ見てない自慢するのは氷河期世代

自己肯定感が低いか自分テレビに騙されない、と選民意識を拗らせている。

そのくせネットde真実を語るバカ

べつに由緒ある元ネタがあろうがダサさの免罪符にはならんだろ

anond:20240521071320

昔も2000円のクロックスって偽物かデザインパクった別ブランドじゃ?

本物は普通に5000円くらいしたと思う

今は円安からそれくらい上がってるだろうな

anond:20240521071213

何でも戦争ごっこにしたがる層が「テレビVSネット」にはまった時代があった

ネトウヨフジテレビを異常に敵視してたのもその一環

今でもそんな事言ってるのは色々終わってるおっさんだけだと思うけど

恨みを忘れないやつは犯罪者予備軍

過ぎたことをずっとネチネチ根に持ち続けるようなのに、マトモなのはいない

犯人犯行現場に戻るみたいなの

お前らだって書き込んだら後で見に来るしな

久しぶりにクロックスを見たらヤバい事になってた

クロックス流行ったよな

最近クロックス履いてる人いないなあと思ってたんだけど

新しいサンダルが欲しくて、靴屋サンダル探したんだよ

そしたら隅っこにクロックスが置いてあって

へぇ〜…今のクロックスってこんな感じか、軽そうなメッシュの奴もあるんだなあとか呑気に思ってたんだよ

何気なく値段見るとめちゃくちゃビックリした

クロックスのくせに約1万円もするの

デートとか履いていけないようなこんなチープな見た目の分際でお値段1万円なの?

クロックスって2000円とか買えるような履き物じゃなかったっけ

あんまりにもショック受けて、クロックスオンラインショップ見てみたら安いやつでも7000円、高いやつだと1万4000円とかする

1万4000円もあったらもっと見た目もシックでかっこいいレザーのサンダルとか買えるぜ

こんなチープな見た目のくせにお値段だけはめちゃくちゃ立派になりやがって…

そりゃクロックスこんだけ高くなったら最近誰も履かないわ

普通の靴やサンダル履いた方が見た目もコスパもいいもんな

知らないうちにクロックス、ヤバくなってたわ

ソシャゲキャラの見た目胸の大きさランキング

数値と何カップか書け。ブラジャーと服で大きくも小さくも見せれるから外見とかマジで意味無い。ゴミみたいな検索結果と動画しか出て来ないか情報産業廃棄物も大概にして欲しい。

公式数値しか信じてない。この外見でとんでもないボリュームだな!ってのを想像してシコりたいだけなのにささやかな望みを邪魔するな

anond:20240521070504

なんでテレビ見てないことが自慢につながるのかよくわからない

いくら正社員からって何十年も働けるのすげえよ

俺には絶対出来ない。仕事出稼ぎって認識しかいから何十年も奴隷労働とか俺は絶対無理。

何十年も出来る人ってやっぱ潜在的に働くのが好きなんだろうな。俺はもうそういう正確じゃない。たぶん定年まで一生パート人生だわ

三人の石切職人みたいな話もさ

素直な子供のうちはいいよ?

今聞いたら”人間を使うのに都合が”良い話で

オエッ!ってなる

オエッ!って

anond:20240521064949

テレビ見てない自慢ってもう古くない?

Xのトレンドも放映中のテレビ番組のネタ多いし

過去何回も言われてるけどオカマ最強

はいオカマ最強。凶器持ちホモとか絶対勝てないわ anond:20240519040445

anond:20240521065441

事実摘示ではなく意見論評に当たると認められる

(2)原告が、名誉毀損に係る不法行為の成立を主張する表現は、本件記載のうち、「女性に対する性差別ハラスメント行為」との部分を除いた、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、(中略)あらゆる社会的弱者に対する、長年の(中略)ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」という表現であるところ、

「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」という表現(以下「本件記載部分」という。)が、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、

証拠等によってその存否を決することが可能特定原告特定行為存在を明示的又は黙示的に主張するもの理解されるのか、

証拠等による証明になじまない、原告行為価値善悪、優劣についての批判論議などに属すると理解されるかのいずれであるかについて検討する。

社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」という表現は、それぞれ、一定の評価を含む概念を指す表現であるから、本件記載部分のような表現は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準としても、前後文脈等により、

①どのような属性の者に対するどのような行為を指しているか具体的に想起可能であって、そのような行為の存否を証拠によって決することが可能場合もあれば、

逆に、②一定行為存在を前提として、当該行為について「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為である評価したもの理解される場合もあり得るといえる。

これを本件についてみると、本件記載中の「日本中世史を専攻する男性研究者」が原告であり、「ソーシャルメディア(SNS)」がツイッターを指すことは争いがないことに加えて、

本件声明が、原告ツイッター原告アカウントにおいて、北村に対する揶揄誹謗中傷謝罪し、公開設定とされていた原告アカウント投稿引用したまとめサイトが作られるなどした直後の時期に発表されたものであること(認定事実(1)アないしウ、同(2)イないしょ)など一般の読者が知り得た事情をも併せ考慮し、

一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、本件記載が、原告による、ツイッター原告アカウントを通じた何らかの投稿社会に広く知られたという事実摘示するとともに、

当該投稿を指して、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当し非難されるべきものであるとの評価を主張したもの理解できるから

本件記載部分は、上記のような被告意見論評を摘示したものであると認めるのが相当である


(3)これに対し、原告は、本件声明ハラスメント防止宣言引用していることを踏まえ、

本件記載部分は、性別性的指向性自認社会身分人種民族国籍宗教信条、年齢、職業学歴職歴身体的特徴、障害の有無、病歴、犯罪歴犯罪被害歴、出身地といった被差別属性を有する者に対する差別行為差別的言動及びアカデミックハラスメントを指すと主張し、

原告上記の「差別差別的言動を長年継続していた」事実証拠等をもってその存否を決することが可能な具体的な事実摘示である旨を主張する。

しかし、原告は、ハラスメント防止宣言における「ハラスメント」の定義のうち「個人人格にかかわる言動によって、(中略)その尊厳を損なうすべての行為」を「差別行為差別的言動」と同義である解釈しているのに対し、

被告はこれに限られないと主張しているところ、「ハラスメント」の定義の前段において差別対象となりやすい様々な属性が列挙されていることを踏まえても、

「その尊厳を損なうすべての行為」が差別行為差別的言動に限られることが一義的に明らかであるとは言い難く、「尊厳を損なう」とはどのような行為ないし状態包含するかに評価が含まれから証拠による証明になじまないといわざるを得ない。

また、「ハラスメント行為」という概念について、裁判上でその該当性が争われ、裁判所が判断を示す場合があるとしても、法的評価としての判断可能であることを理由に、当該評価の表明が事実摘示に当たると解することもできないというべきである(前掲最高裁平成16年7月15日第1小法廷判決参照)。

さらに、本件では、原告が本件各投稿を行ったことは当事者間に争いがなく、このうち本件投稿3が「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当するか否かについて当事者間の主張の対立があるのに対し、

その他に原告行為自体の存否が争いとなっているものはない。すなわち、本件において当事者間で実質的紛争になっているのは、

社会的弱者」という表現から容易に想起される属性を有する具体的な者に対するハラスメント行為原告が行った事実の有無や、「ハラスメント行為」に該当することが明らかな具体的な行為原告が行った事実の有無ではなく、

原告が行った本件投稿3が、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」と呼んで非難するに値する行為であるか否かという、原告特定行為に対する善悪評価についてであると解される。

このことからも、本件記載部分は、証拠等をもってその存否を決することが可能事実摘示に尽きるものではなく、意見論評の表明に当たると解するのが相当である

(4)以上によれば、本件記載部分は、事実摘示ではなく、意見論評に当たると認められる。

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