民訴法333条 再度の考案 第一審裁判所は、自庁がした決定に対して、高等裁判所に即時抗告があった場合でも、申立人の抗告理由を検討し、理由があると思料するときは、
高等裁判所に事件を移送せず、第一審裁判所の方で、みずからがした決定を変更することができる。
再度の考案 平成30年11月9日に、 R3.1.14に病死した、延岡簡裁の宮島文邦裁判官が、 延岡でしようとしていたもの。 結論としてはする必要がないということになった。
横田もぐら 言動 日によって言動が違う。書記官、それで私は何をすればいいのかしら、などというときもあるし、怒り出すと、牙をむいて、💩を投げつけてくる。
品田幸男 裁判官
地裁民事2部 地裁刑事11部の対面にある。 閑散としている。 2月1日午後5時に来庁。 ガードマン白髪もぐらが自動販売機でジュースを買おうとしている。