患者の電話制限、カルテに理由記さず 国基準に反する「瑕疵」 鹿児島県立病院 2024/5/8 17:40 産経
https://www.sankei.com/article/20240508-JCZKYCBHUVK7BFFXLNZAP4KBUY/
「鹿児島県立姶良(あいら)病院(姶良市)が国の基準に反し、精神科に入院していた30代男性のカルテに理由を記さず電話利用を制限していたことが8日、病院などへの取材で分かった。男性から人権救済申し立てを受け、鹿児島県弁護士会が昨年10月に適正な運用を求める要望書を送った。病院は取材に「瑕疵(かし)だった」と説明している。
精神保健福祉法に基づき厚生労働相が定める基準は、人権の観点から通信は原則自由とした上で、病状が悪化したり治療効果を妨げたりする場合に限り、制限を認めている。制限した場合は、理由をカルテに記載し、患者や家族らに知らせることを規定している。
要望書によると、男性が入院していた平成27年9月~29年2月、病院は公衆電話使用を終始禁じ、ナースステーション前の電話機利用も一時制限していたとしている」