2024-05-03

anond:20240101105637

離婚に伴う養育費の支払が、1扶養義務の履行として、2「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

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