読み替えて適用する ・・・ 警察行政職員が、公文書開示非開示の決定をする際に、頻用する条文を構成する技術であり、制定されている行政法の規定の文言を勝手に読み替えてから
適用してもよいというものである。ここで、制定された規定を読み替えて適用すると、法的安定性を害するのではないかという見解があるが、
許されるものと解されている。 (警察行政法コンメンタールV1447頁)
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