犯罪について、専門的に、 既遂と未遂という概念を設定し、 既遂は、やってしまったもので、未遂は、 やろうとしたが失敗した、と言う程度のもの。
中止未遂とか中止犯というのもあるが、これは、結果発生を狙ったが、途中で驚愕翻意して、犯罪を自ら中止した場合で、減刑の対象となる。
刑法の規定に、 この章における未遂は罰する、というものがあるが、 法学部では、 未遂は罰する、という規定の技術的な立て方すら教えていない。
その章における、既遂未遂というのは、一々、規定に書いていない。 未遂は罰する、という規定は、特に設けられたもので、この規定をここに置くことも技術的思想としては難しい
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