>候補者に暴行を加えたり、交通や集会、演説を妨げたりした場合には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金と定められている。
つまり、候補者が選挙妨害するのは合法。こういうの思いつくインテリ反社が居るんだから面白いよな。嫌がらせ屋とかマジで選挙ヤクザじゃん。
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