譲渡担保とは、 以下のように、 BがAに、物であるCを譲渡するという方法によって、BがAから金融を受け、もし、Bが返済しないときは、AがCを取得する
A → B
物C
立木法では、立木は動産とみなされているが、法律の技術では、みなす、というのは、別に、数学において、虚数単位 √ー1=i は存在しないが、有益だから使用してもよいのと同じで、
みなしてもよい。法的確実性における技術的な矛盾が生じているのではないかと思われるが、 哲学では、 √ー1のような矛盾したものでも認められているので、法学にそれがあるとしても
不合理ではない。 次のように土地が二重譲渡されて、登記をするかどうかについても、 法的確実性と 民法の公正公平の原理、具体的妥当性の矛盾を超克するために、
甲 → 乙
↓
丙
↓
丁