当裁判所が、人定質問において、被告の氏名を、佐藤富美男と確定した理由を説明する。被告はその外観について、① 平成29年3月29日に、東大法学部の部屋におり、
何らかの装置で、在りし日の団藤重光として動いていたこと、② 平成30年夏の暑いときに志村3丁目児童遊園に直接出現したこと、 ③教務課の説明によれば、下坂ですが・・・
という言動もあったことから、下坂富美男の可能性もあるが、インターネットの住所検索により、下坂行雄という者がいることから、当職らは、再三にわたり、確認をしたが、令和5年8月22日
の説明では、下坂行雄という氏名の前任者の前に、佐藤という者がおりました、という説明があったことから、氏名が確定できなかったので、④令和元年7月26日前後に突然訪問した際に、
セーターを着ていて小太りで、東京簡裁の、橋本富美男、および、厚生労働省の高野伸に似ていたことから、暫定的に、佐藤富美男としたものである。しかし、⑤ 東京簡裁の橋本富美男の
特徴は、小太りでセーターを着ている、職歴が短い、等のことに加え、 橋本富美男、高野伸、下坂行雄、ともに、既に人格が破綻していて、その実質において、熊本県に住んでいる、