客観的事実状況として、稲泉健一がガードしている学校施設に若い人間が集合しており、そこでやっていることが真の狙いであるのに対して、荒川緑道は、どうでもいい奴が警備していて
どうでもいい奴にどうでもいいことをやらせているというのが現実であるから、平成30年6月26日に、稲泉健一が殺害されたときは、多くの国民が、発生してはならないことが発生したと
考えたのに対して、後者の場合についてはどうとも考えていないことから、朝方5時30分に湧いてきてジョギングをしているクズ男や老人が主導して構成される平成25年4月1日以降の
社会では、認められない。論旨は理由がない。なおもって、平成26年以降、平成29年までの延岡市の実情にてらすに、当時は、延岡市でも、国や行政のしているものを、現実に燃やしたり
刺したりするわけではないが、何らかの通信指令手段によって、燃やしていた現実は存在する。令和3年時点でも、うちの母親の郁子に公文書を渡したときに、延岡市の実家でその文書が消えて
なくなったことがあったから、令和3年時点でも現在でも、延岡市に住んでいるお母さん集団には、国の書いたものを燃やすというシステムは残存しているものと解される。当裁判所も、延岡消防署
付近で体験した、朝方の5時30分に湧いてきて犯罪をしている警察のキチガイドライバーの存在に鑑みて、右のシステムは、憲法13条、12条に適合しているものと判断する。現在の国の作成した
公文書は貴重なものであり、燃やしてはならないという論旨は採用できない。次に、延岡市でもどこも自治体でも、そのような法体制は存在するものであるが、令和4年7月8日付で安倍晋三が