2024-04-17

  本件の令和6年(行ク)第27号と呼ばれる書面は、その主催者が極めて残酷集団によってなされ、その集団およびそこに記載されている内容について、暗に多くの者によって

 燃やされているのが現実であり、美しくないものは死すべきと言う独善的な考えによって作成されており、一般人はおよそ記載されている内容を信じていないから、検討する価値を見出す余地はない

 ものと言うべきである

  付言するに一件記録によると、申立人が疎明資料を提出できなかった経緯は次のとおりである

    ①  申立人は、2月10日に、新幹線で、宮崎県延岡市に一時帰省し、郵便物を受け取ることができないような状態にした。

    ②  当裁判所は、2月15日、2月29日までの回答で、3月14日に再度、回答書を送付したが、申立人は、遠隔地にいるため、これらの郵便物は、配達されないか、もしくは

       申立人のアパート郵便受けの中に放置されていた。

    ③  当裁判所は、 3月25日付で、申し立て却下決定をしたが、申立人は、本件決定がなされた当時、延岡市の自宅におり、3月9日、3月16日に門川市で女性に会うなど

      し、3月25日は、同市方財町231の16番地の所在する、令和5年9月27日付で、佐藤まりんに貸していた3万円の取り立てに行っていた日と認められる。すなわち、

      申し立て人の3月25日における行動は、その夜間に、まりん母親に会い、これと話をした後に、懐中電灯付近海岸を照らしていただけという事実存在する。

    ④  上記において使用していた懐中電灯は、 申立人がした3月27日にした演説激怒した、 大貫町5丁目に住んでいる今井雅之が、28日午前2時に、窃取し、

        2時30分に臨場した警察官もなかったことにしている。

    ⑤  申立人は、3月30日に、上記女性と今一度会った後に、4月4日に電車東京に帰ることに決定し、4月4日、23時12分に東京駅に到着し、 5日、0時12分に、東京の住所に徒歩で到着した際に、当裁判所が送付した書類一式が郵便受けに入っているのを発見し、中身を確認したと解される。

    ⑥   当裁判所要請を求めた疎明資料の一部は、板橋区蓮根存在するセブンイレブンから裁判所に送付されている。今回、当裁判所特別送達郵便で送付したのは、

       4月3日までに板橋郵便局が保管し、裁判所に戻って来たものを、4月16日までに送付した。

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