2024-04-07

   刑事訴訟法53条の2に規定する訴訟に関する書類に該当し、 情報条例第2条の2において、この書類に関しては条例規定適用しないこととなっているので却下するという

   警視総監の、判断である

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん