法学用語ってあるじゃん。発信主義とか罪刑法定主義とか未必の故意とか。
あれって日本の法律のなかのどこかしらの条文にきっちり使われてるのかな。「本法律は発信主義に則る」みたいな。
それとも法学者たちが後進の育成のために独自に(語弊あるが)作った用語(に伴う概念)なのかな?
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