2024-03-20

anond:20240320224110

甲:株式会社A

乙:X

 

第1条

乙は、甲の名誉毀損するような発言行為を行わないことを約束する。

 

第2条

乙が前条に違反した場合、甲は乙に対して損害賠償請求を行うことができる。

 

第3条

乙は、甲及び甲の関係会社に対して、本確認書に定められた事項以外のいかなる請求も行わないことを約束する。

 

第4条

乙は、本確認書に定められた事項以外に甲に対して債権債務を有しないことを確認する。

 

第5条

  1. 乙は、甲の在籍中に私傷病や慶弔等のやむを得ない事由以外で取得した年次有給休暇のうち、15日間については、退職後の令和6年4月から6月の乙が提出する勤務予定表に基づく勤務予定日数相当の金銭を受け取る権利を有する。
  2. 甲は、令和6年4月30日に乙の指定する銀行口座上記金銭を支払う。
  3. ただし、乙が退職前に取得した年次有給休暇代休取得等により、上記金銭の支払額が減少する場合がある。この場合代休取得等により減少した日数に相当する金額を、支払額から控除する。

以上

記事への反応 -
  • 株式会社A(以下甲という) X氏(以下乙という) (1)乙は甲に関して悪意を持って他者に語らないことを約束した。 (2)甲は乙が上記(1)に反する行為をした場合は、乙に賠...

    • 甲:株式会社A 乙:X   第1条 乙は、甲の名誉を毀損するような発言や行為を行わないことを約束する。   第2条 乙が前条に違反した場合、甲は乙に対して損害賠償請求を行うことができ...

      • すごい、本物感。 実は退職に差し掛かって、以下の理由で元契約書の1~3条について懸念があるので会社の担当に拒否を告げた。 >何をもって悪意とするのか不明。会社が恣意的に悪...

        • 本物じゃないから心配だったらちゃんと弁護士に聞いてね 第3条 乙は、甲及び甲の関係会社に対して、本確認書に定められた事項以外のいかなる請求も行わないことを約束する。 ↑ ...

    • 有給の買取は違法では

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