2024-01-30

anond:20240130175002

契約条項作るときって、実現したい結果を定義する条項の他に、実効性を担保するための条項を作ったりするのよ。

典型的なのは秘密保持条項とその実効担保のための監査権限を与える条項とか。

で、脚本監査してリライト要求できるっていう条項は、例えば「作品テーマを変更するような翻案はできない」みたいな条項があったとして、その実効担保条項なわけ。

こういう実効担保条項ってなるべくなら役立たずのまま契約の本旨に従った履行がされてほしいものなのよ。

たとえば契約書に違反時の違約金条項があるからって、「違約して違約金を払ったか契約の予定通りだ」とは言わんわけで。

からリライトされたから良いなんて話じゃなくて、当事者最初から契約の本旨に従ってたらリライトなんか発生しないわけで、余計な手間かけさせやがってクソ野郎という話。

あと、たぶん日本テレビ屋あたりだと何がありで何が無しみたいな詳細設計みたいな契約書にしないとこが多いだろうけど、渉外取引とかやってると契約書はほぼ詳細設計書みたいなもんで、やって良いこと・ダメなことはかなり細かく書くぞ。国内でもAVの出演契約は割と細かいな。

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