マンガや小説をドラマ化・映画化する2次利用は、ドラマ化・映画化が決まるずっと以前、出版する段階で出版社に許諾されている。
一般社団法人 日本出版者協議会(https://www.shuppankyo.or.jp)の出版協版「新・出版契約書」では次の条項がある。
第5条(二次的使用等における乙の優先使用と甲の権利)甲は本著作物の翻訳・ダイジェスト等、また演劇・映画・放送・録音、録画等、その他二次的使用について、乙が優先的に使用することを認める。
https://www.shuppankyo.or.jp/keiyakusho
一般社団法人 日本書籍出版協会(https://www.jbpa.or.jp)の①出版権設定契約書ヒナ型1(紙媒体・電子出版一括設定用)2017年版『出版契約書』(PDF)では、次のようになっている。
第 16 条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html#pdf1