2023-11-17

図書館法によって規定される図書館役割

図書、記録その他必要資料収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設

と、図書管理だけでなく、一般公衆教養からレクリエーション等幅広く活用されることが目的となっており、そこには勉強を行うことも、ワークショップを行うことも、読み聞かせ会を行うことも含まれる。

であるからして図書だけに狭めるべきだとの意見には妥当性が低いと考える。

利用目的によって利用者間の不満があるのであれば、スペースや時間拡張区分等仕組みや運営対応することが必要となるが、そこには別に人員や限られたスペース等の問題存在すると考える。

図書館という資産地域でどのように有効活用して行くのか。地域の目指す方向性に沿って議論していくべきである

また、ここで言う図書館は大学図書館等を含まない「地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」を言う

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000118

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