相手が逃げようとしてないなら横に座って肩を抑えるくらいが私人逮捕で許される限界
制圧して怪我を負わせた場合、相手に逃亡の意思がなかったおとなしく話を聞いてたと
目撃者が証言した場合は普通に傷害罪に問われる可能性はある
まぁ、片方が「犯罪被疑者」でもう片方が「善意?の第三者」だった場合
被疑者が「逃げるつもりもなかったしおとなしく言うこと聞いてた」と主張して
第三者が「逃亡しようとしたので制圧した」と主張した場合、若干分が悪い
被疑者側に加担したとみなされるような証言をしたい目撃者も少ないだろうし
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