>反訴が明示的一部請求の場合、本訴である債務不存在確認の訴えは確認の利益がなくなり訴え却下となるのかが問題となります。
>この点について、既判力は残部には及ばないので、残部の債権の不存在の確認を求める限度で確認の利益が認められるとする裁判例があります(さいたま地裁令和4年3月15日・自保ジャーナル2125号)。
裁判所はこうやってときどき勝手にルール作ってる
本人訴訟の素人に分かるかっての
「訴訟技術を駆使した」法曹様がやっているのは、ただの強引な正当化だ
裁判所は、濫訴も濫訴と認めずに、司法技術を駆使してイジメやってるからなあ
Permalink | 記事への反応(2) | 16:36
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交通事故したの?
交通事故したほうが濫訴してきた 債務不存在確認訴訟だって それで裁判官や書記官は下品なチンピラだ
裁判所は・・・の問題点を把握していると思われ、それにも関わらず・・・するのは、未済事件を減らしたいという思惑からではないかという指摘も なんだかなあ