2023-05-12

anond:20230511193645

契約によっては著作人格権の不行使特約が盛り込まれていることある特に著作権ごと買い取りのときかにはかなりの確率でついてる印象。財産権としての著作権は買い取れるけど著作人格権は買い取れないので、せっかく買ったイラストなのに結局作者の許可がなければ修正編集もできないってなったら使いづらい。

この内容で契約すると著作人格権には公表権、氏名表示権が含まれているため、その権利行使できないので「そのイラスト、俺が描いたんだぜ」と主張することが難しくなる。

記事への反応 -
  • イラストを納品する時にお互いにメリットがあると合意が取れた時にイラストレーターの名前が出る。実際、自分の名前が出ていない仕事もめちゃくちゃいっぱいある。そういったイラ...

    • ちょっと前の、水鉄砲のパッケージのイラストのキャラクターかわいい!ってやつ あれはツイッターというインフラがあってなおかつイラストレーターの人がツイッターアカウント持...

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