2022-09-06

懲役もそろそろアプデして良い気がすると思ってググってみたけど

刑罰には、「罪を犯せばこんな苦しい目に遭う」と国民を威嚇し、犯行を思いとどまらせる機能(一次予防)と、受刑者本人に反省意識を芽生えさせ、二度と犯罪をおかす気にさせない目的(二次予防)とが あります刑罰本質的苦痛であるとしても、次のような制限があります

1 人の人格否定するような無残なものではあってはならない。(憲法 36 条 拷問及び残虐刑禁止)

2 懲役を受ける人にとって将来役立つような矯正処遇でなければならない。』引用元 https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/higashipath201210.pdf

と出てきて!?!!となった

そりゃ憲法拷問おっけ〜なんてするのはアレとしても、加害者被害者に対して人格否定するような無残なことをしていたとしても…なんていうか結果としてそれなりに加害者が守られる立場になってしまうの納得できんというか…なぜ…なんかもっとこう…どうにかならんのか…

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