2022-03-26

授業のモグリ著作権法の関連

著作権法第35条より、「学校その他の教育機関において教育担任する者及び授業を受ける者」は、「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合」に、「公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信」できる(限度はある。さら公衆送信場合補償金が必要)。

では、授業に「モグリ」がいた場合はどうなるのだろうか。

まったく「モグリ対策をせず、どうぞいくらでもモグってくださいみたいな授業を行って、モグリがいることを知りつつ著作物の複製や公衆送信をしてしまうと、おそらく「授業を担任する者」は著作権法違反になる。

これを避けるには、「授業を担任する者」は「モグリ対策(少なくともそのふり)をする必要がある。

教育機関としてはそういう不祥事を避けるために全教員に対策の徹底を指示するところもあるかもしれない。

現代的な大学なら、大っぴらにモグリOKみたいな授業には指導が入るだろう。そうじゃなければリスク管理の甘い大学と言わざるを得ない。

  • 実際には授業を受けずに単位を取りたい学生の方がずっと多い。 モグリは例外中の例外。

  • へーその発想はなかった。 教師は授業対象者以外には見えんくする義務があるんかな。

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