官報のうち破産者情報のみ抜き出して掲載してた行為が個人情報保護法違反なので止めるべしという判決が出てたけど、
官報毎号を個人が勝手にテキストデータ化してネットに掲載したらどうなるんだろ。
(著作物ではないので著作権法違反にならないのは確定してる。)
官報てほんらいは国民に広く知らしめるべき内容で、むしろ国民すべてが読んで知っておかなければならないとされている内容。
例えば、民事裁判で訴えられた人の所在が不明の場合、訴状を送れないので代わりに官報と裁判所前の掲示板(全裁判所でなく一か所だけ)に「○○さん、あなた裁判起こされてるよ」て公告が乗って、そのまま出廷・反論せず完全敗訴となって、あとから本人が「官報なんて読むわけないだろ。俺は訴状を受け取ってないし、訴えられてたことすら知らないんだから、欠席裁判の判決は無効だ」と主張しても、官報はすべての国民が目を通し知っておくべき内容とされてるので、無効の主張は通らない。
新しい法律ができた時も官報に掲載される。新法で禁止される行為を誰かがやって摘発されたとき「新しい法律ができてこれが禁止されてるなんて知らなかった」と言い訳しても、やっぱり官報の内容は国民が知っておくべきなので、警察にも裁判所にも言い訳は通らない。
法の不知はこれを許さず。なぜなら官報に乗せたのだから国民全員が知ってないとおかしい、と。
もちろん現に官報を毎号読んで内容すべて把握してる人なんて日本全国におそらく一人もいない。
国家が行った大事な決定は官報で公示するって制度が、大昔にできて拡充されてないのでそうなってるだけで、それをインターネットに掲載してアクセスを向上させることは、むしろ国民の知る権利・自己防衛権から好ましいことなんだよね。
破産者情報だって同様で、お互い権利と義務を完全に有する成人同士が「お金借ります、いつまでに返します」「ならお金貸します」と自由意志に基づいて同意した賃借契約を、
借りた側の事情で国家権力が一方的に反故にして貸した側の権利(返してもらう権利、将来手にするはずだった財産)を無にするのだから、広く知らしめるべき内容なんだよね。
で、今回の判決は破産者情報のみ抜き出してたこと、削除するのに手間賃以上の手数料を取ってたことから、明らかに破産者という弱者に対して悪意があるだろうってことで事情を組んだ判決だと思うけど、
官報全体を機械的にテキスト化して掲載した場合、これは国民の国家権力に対する自己防衛権の一助だ、と主張したら、そこに破産者情報が含まれてたとしても同じ判決にはならないような気がするんだよな。
個人情報保護法でその辺はカッチリ決まっている。 同法が定める「例外規定」に入るかどうかの話だ。 たとえば、転載先のがマスコミの報じる紙面で、○○が破産した、とか書いた...
そも破産者情報をまとめる行為が個人情報保護法違反になるという理屈が 「破産者情報は官報に掲載されるが、第三者に提供する場合に必要な本人の同意を得ておらず、個人情報保護法...
インターネットに載せることは、媒体が変わったこと、ではないんだよな。 特定通信だ。 つまり、情報源Aさんが、Bさんに電信を"送った"ということになっている。 サーバーだとか、...
それは知らなかった。 それで「送信化権」とか言うのか。 勉強になったありがとう。
効力期間が決まってるんじゃなかったっけ
破産によって生じた権利の制限には期限があるけど、 官報に乗ってる情報自体は永久的に保存・公開されていて、誰でも紙やマイクロフィルムで全国各地の図書館や県庁の情報公開コー...
ちなみに政府自身が「インターネット官報」としてPDF化して、破産者情報も含めて掲載してる https://kanpou.npb.go.jp/old/202202.html 過去30日分のみなので古いものはないけど
すまん中身見たらPDF化されてるのは法律制定関係だけで、それ以外の破産者情報等はPDF化されてなかったわ。