2022-01-13

anond:20220113111459

刑法133条(信書開封

  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

刑法2594条(私用文書等毀棄)

  権利又は義務に関する他人文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法261条(器物損壊等)

  前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法1263条(信書隠匿)

  他人信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

良かったなコレで犯罪者の仲間入りだね!w

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