刑法133条(信書開封) 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。刑法2594条(私用文書等毀棄) 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。刑法261条(器物損壊等) 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。刑法1263条(信書隠匿) 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
刑法2594条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法1263条(信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
良かったなコレで犯罪者の仲間入りだね!w
Permalink | 記事への反応(0) | 11:25
ツイートシェア
今思えば地球環境に配慮しない行為だったなと反省している。
刑法133条(信書開封) 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 刑法2594条(私用文書等毀棄) ...
正月の年賀状配りバイトで何もかもが嫌になって川に年賀状を流したことがある 今思えば地球環境に配慮しない行為だったなと反省している。