「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1471869799236247554
これを見て唖然とした。いち弁護士の意見ならともかく、司法試験を出題する側までこのような「女性の人権」「不快にならない権利」を無視した感覚を引きずっているのだとしたら日本の法曹会は世紀単位で時代遅れなのではないか。
立憲民主党や共産党は是非とも、政権を取った暁には島岡まな先生をはじめとする女性の権利も含めた21世紀の人権を考えられる人をを最高裁判所の長官や判事に指名し、