2021-10-30

投票所内にポスターなどがない理由

投票所内ではとにかく公平性が保たれなければならない。

記載台に貼ってある紙は、最終的には印刷所に頼んで印刷するのだが、原稿を作るのは地元選管だったりする。

20年ほど前に選管で働いていたとき上司がその原稿パソコン作成して、候補者政党名が偏って見えないかどうか私に聞いてきたことを覚えている。

ちょっとでも文字がはみ出したりして特定候補者政党名が目立つようなことがあってはいけないのである

そんなレベルで気を使っているから、というか公職選挙法で決められているため、候補者名や政党名に関する余計なもの投票所内に掲示してはいけないことになっている。

ただ、個人メモを持ってくるのはまったく大丈夫

年寄りや目の不自由な方の代わりに、職員が代わりに記入するケースがあるのだが、その場合持ってきてくれたメモを見て、その通りに書くことになっている。

メモがない場合は、耳うちだったと思うけど、大抵の人はメモを持ってきてた。

(不正がないように、この時職員は2人以上必要である)

選挙公報は各投票所に置いてある場合が多い(私のいた自治体では置くようにしていた)ので、職員に頼めば見せてもらえるはず。

ただし見る際に、他の選挙人(投票してる人)に見えないようにする必要がある。

20年前はスマホがなかったからはっきりとはわからんけど、こっそりスマホメモを見ながら記入するのはありなんじゃないか

役所を辞めて10年以上経つので、間違ってたらごめんね。

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