2021-10-28

とある仮想通貨マイナー確定申告まとめ

更新履歴

ふるさと納税住民税の前納という表現について一部修正ふるさと納税で控除できる住民税金額には限度がある旨追記

・雑所得控除存在せず雑所得20万円までは申告不要なだけという指摘があったので修正

・経費について追記


仮想通貨マイニング確定申告をどのようにすべきか一目で見れるページがあまりなかったため、

自分以外の人も参考にできる形で確定申告のやり方をネットに残しておく。

■TLDR;

仮想通貨で得た利益にかかる税金住民税所得税のみ(細かいこというと復興特別所得税もかかるけど省略)

住民税10%固定

所得税は給与所得や他の雑所得を合算した総所得で累進的に決まる。5, 10, 20, 23, 30, ...45%まで。(高々年収1000万円程度の普通サラリーマンなら20%以下)

・例えば仮想通貨の売却益が300万円、給与収入が700万円で合計年収1000万円程度なら、

住民税10%+所得20%で仮想通貨売却益の300万円×30%=90万円が確定申告で納付する概算金額となり、残りの210万円は自由に散財してOK

住民税用に積み立てておいた仮想通貨利益ふるさと納税すると、限度額の範囲内で住民税の前納と同じ扱いにできる。仮想通貨利益によって増加した住民税分ぴったりふるさと納税すれば、

住民税金額が増えたことによって会社仮想通貨利益による所得がバレずらくなる。

ふるさと納税した金額住民税通知書に印刷されるので、そこを会社の人に通知者勝手に開けられて見られればバレる。仮想通貨による所得かどうかまでは分からないが、副業を疑われることはあるかも)

■参考

https://coinpost.jp/?p=251009

https://www.fsa.go.jp/singi/shotokukazei_ittaika/index.html

https://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865

キーポイント

・現時点で含み益に課税はされないし、される見通しもない

 →ソース 金融庁 金融所得課税の一体化に関する研究会 https://www.fsa.go.jp/singi/shotokukazei_ittaika/index.html

 →万が一将来含み益課税となった場合でも、同時に含み損損益通算可能になるので実はそれはそれで短期売買トレーダーメリットはある。(年末日本円に換金する必要がなくなるため。後述)

仮想通貨取引利益(譲渡益)は通貨「売却時」に確定するものとして申告する。

・雑所得は同じ区分取引であれば年内損益通算可能。ただし、純損失を給与所得から差っ引くことは不可能あくまで雑所得の「仮想通貨取引」という区分内でのみ損益通算可能

損益の年度繰り越しは不可能

・(感想)正直仮想通貨マイナーにとって日本仮想通貨税制は案外単純。複雑なのは仮想通貨同士のペア取引しまくってる短期売買トレーダー

■私の場合

源泉徴収票上の給与年収900万円(配偶者あり)

 →このサイト https://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865計算すると課税される所得金額は500万円弱、つまり所得税率20%。

  仮想通貨売却益を加えた所得金額が695万円を超えないかぎり、仮想通貨売却益には所得税率20%が適用される。

・ETHマイニングでこれまで45万円ほど換金済み。(平均で毎月5万円のマイニング収益)

 →マイニング報酬振り込まれたらすぐ取引所(bitFlyer)で全額日本円に換金し、換金額のうち住民税10%所得20%分をネット銀行税金積立口座に入金。

  例えば定期的に毎月マイニング報酬取引所で換金する場合、一回の換金額が5万円なら5000円を住民税用、1万円を所得納税用に口座に積み立てる。

  残りの35000円は可処分所得

仮想通貨同士の取引はしていない。マイニング金時JPYペア取引のみ。

・これまで平均毎月5万円のマイニング収益があり、年換算では60万円弱が年間マイニング収益となる見込み。

 マイニング用のグラボ購入費用を経費として利益から控除すると課税対象の雑所得はおそらく40万円程度になる見込み。

 →グラボ購入経費の金額分これまで積み立ててきた分別口座の積み立てから解放されるので、納税完了後にプチボーナスとして利用する予定。電気代も経費にできそうな気がするが電気代の通知書捨ててしまったので今回は経費計上しないことに。

  万が一グラボの経費等が認められなくても積み立ててた税金引当金から充当して納税できるし、経費が認められたらプチボーナスとなるしどちらにしろ現金不足で納税できないという事態にならない。

経費について

ブコメで経費について指摘があったので追記

経費については経費認定の不確実性を鑑みて「経費が一切認められなかった場合に支払う最大の税金負債」としてマイニング収益日本円金額×想定税率を経費を考慮せず税金負債引当口座に積み立ててます

で、問題なく経費として認められた場合に積み立てておいた税金負債引当金から認められた経費の金額分プチボーナスとして凍結解除する、というやり方です。

青色申告については友人から絶対やるべきと言われましたので、やり方を調べようと思います。とりあえずグラボPCレシートは保管してあり、PCは計3台でマイニングしていますが、2台はパーツほとんど流用、1台だけゼロからマイニング専用に組み立てしているので、減価償却として経費計上できるのはせいぜい全部合わせて20万円程度ってとこですね。20万円×30%(住民税+所得税)=6万円は確定申告頑張ったプチボーナスとして戻ってきそうで多少モチベーションがあがります

ちなみに7~9月の3か月は24時間クーラーかけっぱなしにしていたので単月20,000~36,000円電気代がかかりました。これも全部経費処理したら数万円は戻ってくるはずだった、と考えるともったいないことをしたと思います

ちなみにグラボはRTX3070×2台、RTX3080×1台です。


■よく聞く仮想通貨納税破綻について

これはおそらく通貨売却毎に税金計算する手間を惜しんだ結果だと思う。証券会社源泉徴収口座だと株の売却時に自動損益計算して源泉徴収額を調整してくれるが、

仮想通貨取引場合証券口座で行われていたこれらの納税用の税金計算通貨売却時に毎回行わないとならない。

破綻が考えられるケースをいくつか以下に列挙する

仮想通貨取引所での通貨を売却したりポジションクローズして得た利益を、納税用に分別管理しないまま全額引き出して消費してしまうケース。

番ポピュラーパターンだと思われる。例えば1月に1BTC=100万円で買った1BTCが12月に500万円になったので1BTC全額売却して400万円の売却益を得たケース。

本来であれば住民税+所得税用に売却益の中から取り分けて分別保管しておかなければならないが、全額自由に消費できると勘違いしこの400万円を全額引き出して車や家電などを

買ってしまうケース。このケースで確定申告時に400万円の売却益を雑所得として申告しない場合脱税となり将来の追徴課税リスクを負い続けることになる。

このケースでは売却益を得て取引から資金を出金する際に、住民税所得税分を先に取り分けて分別管理し、確定申告時にこの分別口座から納税すれば問題にならない。

仮想通貨同士のペアで売買した売却益を認識できなかったケース

これは短期売買のデイトレーダーに多いケース。仮想通貨課税タイミング通貨売却時なので、例えば1BTC=100万円で1BTCを買ったあと、20ETH=1BTC(=300万円に値上がり)でETHを購入した時、

これはBTCを売却して300万円-100万円=200万円の利益を確定した上で、300万円で20ETHを購入したという扱いになるため、手元に日本円が無いのに200万円×税率分の納税義務が発生してしまう。

すぐに300万円で20ETH売却できれば納税用の口座積立が可能だが、BTCでETHを購入した後でETHが大幅値下がりすると納税用の日本円が手元にないという事態になる。

この場合は値下がりしたETHを一旦日本円に換えて(売却して)、損失を確定する必要がある。そうすれば仮想通貨損益通算されるので、手元の日本円から無事納税分の金額を確保できる。

良く見られる納税テクニックは、年末保有している全仮想通貨を売却して一旦日本円に換金すること。こうすれば損益が確定し、日本円に換金した資金の中から年初に入金した日本円との差額に対して税率をかけて納税用の資金を確保することができる。

1月1日 日本円100万円を仮想通貨投資用に確保。取引所の口座に入金。

3月1日 100万円全額使って0.5BTC購入。(1BTC=200万円)

6月1日 0.5BTCを使って5ETH購入。(1BTC=300万円に値上がり。1ETH=30万円)。この時50万円の売却益が確定。

9月1日 1ETH=20万円に値下がりし、含み損50万円。だが売却して損益確定していないので課税対象の仮想通貨売却益は50万円のまま。

12月31日 ここまで1ETH=20万円のままだったとする。

    (1) 何もしない場合 50万円×税率の納税が確定。手元には5ETHあるが50万円×税率分はどこか別のところから引っ張ってきて納税しないといけない。

    (2) 5ETHを100万円で全額売却する場合。この時5ETHは150万円で買って100万円で売った扱いになるので、-50万円の損失が確定。BTC売却益の50万円と今回の-50万円の損失が相殺され、

     納税額は晴れてゼロになる。ETHを売却した直後同じ値段で5ETHを買えば、売買手数料や売買タイミング価格変動分の損失だけで納税額をゼロにできるため、みんなこの手法を利用している。

     いわば損益通算儀式と言えるもの。もしかしたら12/31日本人が一斉に通貨を売却して日本円に換える動きが現れて値動きが激しくなる可能性があるので要注意。

  • > ・住民税用に積み立てておいた仮想通貨利益でふるさと納税すると住民税の前納と同じ扱いにできる。 これってふるさと納税の限度額以上払っても前納扱いになるの?

  • 仮想通貨で別の仮想通貨を買った場合、売却益が発生したことになるのか。ものすごい落とし穴だな

  • これってマイニングの場合は回り道せず年内に日本円にすれば問題ないけど、 Defiとかステーキング、果てはアルトコインのIDOとかになってくるとめちゃくちゃ面倒だよね 売買したルー...

  • 法人口座でやった場合なら損益通算や損失繰越できるはずだよね?

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