2021-10-08

anond:20211008181653

読んで思ったのだが、商標が被るのがアウトというルール抵触するのではないんではないか

 

まり商品名自体ではなく、作品表現では商品名に必ず付随してしまう「商品に対する嘘の評価」が、風説の流布として問題なのでは。

嘘の評価をしてない場合は、批評扱いだからガチ名前を使うことができる。とか。

記事への反応 -
  • わざわざもじった別名を使う理由が分からん。

    • 商標だから。

      • それはおかしな話だよ。 商標権は似たものに対しても権利行使できるんだからLINEをLIMEにして、別の商標なんですなんて通用するとは思えない。 ただし商標はブランドとして使用するも...

        • 法律関係詳しくないけど、そうなんか?   でも「朝目新聞」とか昔からあるやつだし、少なくても慣例ではそれでオッケーだし、そうしないと面倒になるはずやで

          • 商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。 商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが) (商標権の効力が及ばない範囲) 第...

            • 読んで思ったのだが、商標が被るのがアウトというルールに抵触するのではないんではないか。   つまり、商品名自体ではなく、作品表現では商品名に必ず付随してしまう「商品に対す...

              • 嘘やフィクション上の問題ならば、それならばやっぱりもじった名前もNGでは。 実名でも名を少し変えても「どこそこの製品はすぐに壊れる」みたいな話だとやっぱり駄目だと思う。

          • 「朝目新聞」というパロディ名のサイトについては何故残っているのかは判断できないけど(個人サイトだから放置?) 類似もOKって話になると紛らわしい商品やなりすまし店舗みたい...

      • 商標的使用では無いので、商標権は及ばない。

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