1 「混和」の意義
法第43条《みなし製造》に規定する「混和」とは、酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。
したがって、酒類に木片等を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるが、木製のたる等に酒類を貯蔵することより、樽の成分が自然に浸出した場合又は金ぱく等の成分の浸出がないものを投入した場合は、混和とはならない。
ちっこい樽とかウッドチップとかウイスキー等に香りをつけて熟成させるアイテムが売られてるけど、中と外とで大違い
お酒にウッドチップを投入した場合はみなし醸造にあたるので梅酒等と同じ。家庭で作った場合は自家消費に限られるし、お店で出す場合は許可が必要。
しかしお酒を熟成用ミニ樽に入れて香りを付けた場合はただ容器を移し替えただけということでみなし醸造には当たらないので友達に振舞うのもお店で出すのもOK!