2021-08-16

anond:20210816102556

え、本気で言ってんの、それ?ちゃんとツリー読んだ?

判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決のものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人常識をひっくり返したと言ってるんだけど。

少なくとも元増田からリンクされている山田議員ブログ記事には「ブラックな部分を限定的判断し、ホワイト形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼ記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。

外見が酷似してないか著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。

これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。

ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?

せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。

ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。

そもそもこの判決文は、同人誌無断複製販売業者(被告)の

「その同人誌は著作権侵害違法書物から我々に対する損害賠償請求権利同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、

「いやいやこれは著作権侵害してないか違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。

から判決根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。

余談だけど、よくある二次創作二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金請求する権利ね。

乙10の1~7(もっとも,

アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は

ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現類似ではなく,アイディア類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),

ここの部分は、

 原著作物のトレスだったら著作権複製権侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?

 原著作物と同じか似ている部分は、主人公容姿服装だけだよね。

 あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデア著作権法で保護されない)

ということを言っている。

また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。

ここは、

 基本的設定(=主人公等の容姿服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。

ということ。

ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。

以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害問題となり得るのは,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー

ここは、

 とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。

 もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿服装だけだよ。

と言っている。

ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿服装そもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装複製権侵害になり得ると言ってる。

しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画トレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観表現基本的設定に関わる部分とみなすのかな。

最後

展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿服装などの表現のものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害問題になる余地もない。)。

ここは、前段までに複製権侵害否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。

 ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。

 この同人誌は主人公等の容姿服装原著作物から改変してないか同一性保持権侵害じゃないよ。

と言っている。

これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権観点では主人公等の容姿服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害そっくり似せたらOKということ。

から

絵が全く似てねーじゃん。

は、まったくの間違いで、絵が似てるからOKということ。

あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁レイアウト流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。

まとめると、

複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装部分

主人公等の容姿服装原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない

という司法判断(繰り返すが判決じゃねーよ、判決根拠になる判断)がされたってこと。

あと、どこがどう似ているのかは同人誌にもよるので、「すくなくともこの同人誌のケースは」という留保意識しておきたい。

  • お前らちゃんと昼飯食ってんのかよ もうランチタイム終わってるけど腹膨らませとけよ

    • おれは鯖味噌定食みたいのを食べたぜ 昼にコメいっぱい食べると眠たくなっちゃうんだけど、空腹には勝てないんだぜ

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