国選弁護人に成功報酬は存在するのでしょうか? 存在しない場合、その裁判の判決は国選弁護人になんら関係がないので、通常弁護よりも力が入らないと思うのですが、 国選弁護人...
どちらにせよ問うるのは最善弁護義務違反かどうかでありその範囲内で懲戒に値するかどうかの問題 その意味では報酬はあまり関係ないのでは
その最善弁護義務について調べたが法源は憲法にあるようでそれなら当然罰則はないということになるね。 「プログラム規定説」なんていわれるように、罰のない規則なんて無力なもの...
いや、懲戒になりうる。
懲戒請求を認められた弁護士がついてた被告は裁判をやり直せる?
懲戒の事由が刑事訴訟法第435条に引っかかるものならできるし、そうじゃないならできない