2021-06-15

anond:20210615085410

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人目的を定めて処分を許した財産は、その目的範囲内において、未成年者が自由処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産処分するときも、同様とする。

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