基本的に接種券番号も生年月日もそれ自体では個人情報にはなり得ない。これは当たり前。
市区町村コード+接種券番号は、市区町村が持つデータと付き合わせれば(自治体がユニークな番号を発行するようにしていれば)個人特定可能なので、容易照合性がある点で個人情報とはいえる。
(別組織が持つ情報について「容易照合性がある」かは議論になるところだけど、最終的にトレースできる可能性が残る限り否定が出来ない)
しかし、接種券番号+生年月日は1:nになる可能性が高い情報だ。もちろん全ての自治体から「接種券番号+生年月日」の情報を集めてユニークであることが確定すれば個人特定は可能だが、そんなデータベースはない。どの自治体のデータベースと付き合わせようが、他の自治体のものである可能性が残るから、「容易照合性があり個人を特定可能である」とは言えないと思うのだが。
このあたりの論点マジで難しいんだが、市区町村コード+接種券番号もこの場合のデータの保有元=データ提供を行う場合の提供元(防衛省)では照合不可能であることから、「個人情...