2020-05-18

政治家犯罪に対して被参政権制限をするべき

憲法改正する場合は次の条項を入れたらいいと思う。

1. 追加 大臣憲法違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣憲法違反した場合総理大臣がこれに該当する。

2. 国会は第69条規定によってのみ解散する。7条によって国会解散することはできない。

3. 追加 内閣構成する政党内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるもの解散に伴う衆議院選挙において被選挙権行使することが出来ない。

4. 53条臨時国会いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。

5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。

6. 追加 国会議員要請があれば、最高裁判所既存法律憲法に合っているか判断を示さなければならない。

よぶんなことまで書いてしまった。

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