新型コロナの感染対策である1人10万円の一律給付の話。
給付は生活保護費を受け取っている者の収入と認定しないことに決まった。
ふと思ったのが、共産党費だ。
共産党HPによれば、「党費額は「実収入の1%」で、給与所得者、年金受給者は、総収入から所得税、住民税をさし引いた額の1%」とある。
この定義によれば、10万円のうち、千円は共産党費に取られることになりそう。
非課税なのに、千円徴収したりしないよね?志位さん?
Permalink | 記事への反応(1) | 22:41
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知らんけど、実収入の定義が「所得」なら今回の10万円は控除になるので非カウントやけど、「年収」ベースならカウントじゃね。 つーかそこちゃんと調べろよ。