自治体によって、対応がまちまちであることを分かっているうえで、小学校、幼稚園、保育所で対応が異なる背景を考えます。
なお、医学的知見は持ち合わせていないので、命をどう考えるのかという点については言及しません。
「義務教育」だからか?と表現すると、個々の認識にズレが生じていると感じたので、「行かなければならない場所」だからと書きました。
子どもたちは教育を受ける権利を保障されていますが、それは保護者が子どもに対して教育を受けさせる義務を負っていると解釈されています。
そのため、小学校・中学校は行かなければならない場所となっています。
一方で例年のインフルエンザのように感染症が学校内で流行るなどした場合は、学校教育法に基づき、学校長が学校を休校にすることができます。
高校が対象な理由は謎ですが、学校教育法を根拠とした閉鎖なのかもしれません。
A2.小学校と異なり、行かなければならない場所ではないこと。そして幼稚園を利用するかどうかは保護者が選択できるからです。
今回のコロナウイルスで分かったのは、選択することができるなどの権利は基本的には規制することが出来ないという点です。
A3.保育を必要としている世帯が利用していることが前提の施設だから。
保育所は本来、保育を必要としている世帯の児童のみが利用できます。
そのため、緊急事態宣言の対象地域でも、原則開所としています。(基礎自治体レベルで、踏み込んだ判断をしている自治体はありますが。)
「幼稚園をみんなが利用していて、休みにくいから自治体で登園自粛の要請をしてほしい」
→そもそも幼稚園は行かなければならない場所ではないし、保育の必要がないので原則開所の依頼もしていません。
「保育所を利用できる世帯を医療従事者などだけにしてほしい。」
→保育所は保育の必要な人だけが使える前提です。その必要性は各自治体が判断しています。
必要性があると判断している世帯の、利用を制限するようなことは国や都道府県も言っていません。
→もし、利用者を保育の必要性を更に細分化して判定するのであれば、この非常時に個別に複雑な審査及び判断をしなければなりません。
「保育所が休園になったら、仕事を休んでいいと勤務先から言われた」
→勤務が必要=保育が必要という前提の流れがあるので、むしろ勤務先が休業を宣言して、従業員である保護者が休めるようになれば保育園に行く必要もなくなります。
→特別区で休園を指示しているところもありますが、それを言ってしまったら、医療従事者の子どもも保育所を利用できないようにしなければ、休園をする理由と整合性がとれなくなります。
医療従事者は働かせるのに、その児童が通う保育所を休園するというのは、話が通りません。
みなさんが不安な気持ちも分かるのですが、幼稚園を使うかどうか選べる権利や保育園を使える権利などの個人が持っている権利を、制限する場合は根拠法令が必要です。