ニュースだと断片的で分かりにくいので、各国の日本大使館ページを見ると分かりやすいことに気付いたのでまとめておく。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
第1条 伊全土における新型コロナウイルス抑制のための緊急対策
新型コロナウイルスの拡散抑止のため,国土全域に以下の対策を講じる。
1)別添1に示される食料品,生活必需品の販売活動を除き,小売店の商業活動を休止する。食料品
店,生活必需品販売店は,小規模,中規模,大規模及び商業ショッピングモール内の店舗でも,店
内で食料品/生活必需品のみにアクセスできるという条件で営業を認められる。店舗の種類とは関
係なく,食料品のみを販売する店舗を除き,市場の営業禁止。新聞・雑誌販売店,たばこ販売店,
薬局及びドラッグストアは営業する。いずれの場合も,対人間隔1メートルを確保すること。
2)契約に基づいた継続的な食堂サービスやケータリングで対人距離1メートルを確保できるものを除
き,レストランサービス(喫茶店,パブ,レストラン,ジェラート店,菓子店)は休業する。保健
衛生の規定を遵守する限り,宅配の食事サービスは可能。道路及び高速道路網沿いのサービスエリ
ア及びガソリンスタンド内,駅構内,空港内,病院内の飲食サービスも,対人距離1メートルを確
3)別添2で指定された業種以外の,人を相手とするサービス業(理美容室・エステ店等)は休止す
る。
4)保健衛生の規則を守る限り,銀行・金融・保険サービス及び農業・畜産業・農産品加工業及びこれ
らの業者に物品・サービスを提供する流通業の継続は保証されている。
5)2020年2月23日緊急政令第6号第3条2項が定める通り,州知事は州知事令をもって,新型
コロナウイルスの感染拡大を抑止するために必要な保健上の措置に関連し,実際のニーズに基づ
き,かつ,最小限のサービスを確保する目的で,地方公共交通機関運営会社による公共交通機関サ
ービスの縮小・中止計画を課すことができる。また,インフラ・運輸省は同様の趣旨で,州をまた
ぐバス,鉄道,,空路,海路のサービスの縮小・中止計画を課すことができる。
6)省略
a) テレワーク(在宅勤務及び遠隔勤務)
b) 休暇の取得
d) 感染防止策を講じ,1メートルの対人距離を確保出来ない場合は個人防護用具を着用
8)製造業に関し,敷地内の移動や共有スペースへのアクセスの制限
9)省略
10) 休止しない経済活動については,最大限在宅勤務制度を促進する
第2条 最終規定
1
本政令の規定は2020年3月12日より発効し,3月25日まで効力を有する。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
(1)1千人規模の大規模イベント
ドイツ政府の新型コロナウイルス危機対策本部は,1千人以上の参加が想定される全ての私的・公的イベントの中止を要請しています。
これにより各都市の劇場,コンサートホール等は,本日よりイースター休暇明け(おおむね4月19日まで。延長可能性もあります)まで休館となりますので,ご注意ください。
(2)その他の会合(1千人未満)
シュパーン連邦保健大臣は,3月8日,今後2~3か月の間は,例えばクラブ(ナイトクラブ)への訪問,誕生日パーティーや各種団体会合について,止めることができないほど重要であるか良く検討するよう推奨しています。
また,3月12日,メルケル・ドイツ首相は,記者会見において,急激な感染拡大に対処するため,今まで以上に厳しい方法が必要であるとして,可能な限り社会的接触を避け,参加者が1千人未満であっても,すべての不要不急のイベントを取りやめるよう呼びかけています。
3月12日,メルケル・ドイツ首相は,幼稚園や学校の閉鎖も選択肢の一つとしており,13日現在,すでにバイエルン州,ザールラント州,ニーダーザクセン州がすべての幼稚園及び学校を閉鎖したほか,ベルリン州においても中高学年をはじめとして,段階的に休校措置をとるとしています。
今後の連邦政府,州政府または各自治体の発表に留意するとともに,最新情報の入手に努めてください。
(4)自宅待機や検査指示
職場や学校などで感染者が出た場合、ドイツ当局より同僚や生徒への自宅待機や検査の指示が出る場合があります。
(5)その他防疫措置
現在のところ,国境の閉鎖や都市の封鎖などの措置はとられていませんが,今後,さらなる防疫対策がとられる可能性もありますので,ドイツ政府の発表にご留意ください。
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
・ 3月8日現在で1,126件の感染例(うち16人死亡)が報告されています(海外県含む)。
・ 中国(本土,香港,マカオ),シンガポール,韓国,イラン及びイタリア(ロンバルディア州,ヴェネト州,エミリアロマーニャ州)からフランスに入国し,14日以内に呼吸器感染の兆候が発生した場合,通常の医師・病院にかからず,15(SAMU:救急医療サービス番号)に電話するよう呼びかけています。
・ フランス連帯保健省は子供達が上記の国・地域からフランスに戻った際,14日間は学校に通わせてはならない,挨拶の握手やキスも勧めないと述べています。
・ 新型コロナウイルスについての情報収集,上記の感染国からのフランス帰国後に助言を受けたい場合はフリーダイヤル番号(0800 130 000(24時間体制))に電話するよう呼びかけています。
・ フランス政府は国内の閉ざされた場所での1000人以上が集まる行事を禁止しています(開かれた場所での行事でもウイルスが流行している場所からの参加者がいる可能性があれば禁止)。
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona.html
2 3月12日、ルッテ首相、ブラインス医療大臣及びオランダ国立公衆衛生環境研究
所(RIVM)所長が記者会見し、国民に向けて追加的な新型コロナウイルス対策につい
て発表しました。この対策に伴う措置は、本日(12日)より3月31日までオランダの全
地域(北ブラバント州も含む。ただし、北ブラバント州については、状況が他の地域より
深刻であるため、州政府より追って追加的措置がとられるであろうとの言及あり。)に
○ 風邪、咳、喉の痛み、熱の症状がある場合、自宅待機をし、社会的接触を避ける
べきである。一方、症状が悪化するまで医師に電話をすべきではない。
○ 100名以上の会合は、オランダ全体で中止。これは、博物館、コンサートホール、
劇場、スポーツクラブ等の公共施設やスポーツ大会にも適用する。
○ オランダ全体において、可能な限り自宅で勤務するか勤務時間を分散化すること
を要請する。
○ これらの人々は、多くの仕事をすることが必要とされており、症状や発熱があるま
で自宅待機をすべきではない。必要な場合には、雇用主と相談をすべきである。ま
た、海外旅行をすべきではない。
○ 小学校、中学・高校、専門学校、チャイルドケアは、引き続きオープンする。そこで
は、ほとんど感染がなく、環境は国際的ではない。さらに、子供や若者は、ハイリス
クグループではない。加えて、これらの教育機関を閉鎖した場合に親が仕事を休ま
ざるを得なくなり、自宅待機できない職種に多大な影響をもたらすため、その社会的
な結果は、重大であり、かつ、蔓延防止にほとんど貢献しない。ただし,風邪症状を