「対象はあくまで『依存症につながるようなインターネットやゲームの利用』としていて、学習目的の使用は制限していません」
学習目的使用が「依存症につながるような」場合もあり得る。香川県の条文素案上学習目的を例外とする規定は存在しない。記者、条文読んでないな。https://t.co/IBTmwXj8D0— 松本ときひろ 弁護士 品川区議会議員 (@matsumoto_toki) 2020年1月18日
https://togetter.com/li/1456356
いや本当に規制を煽るマスメディアも自身が携わるはずの県議も条文を読んでいないか読んでいても理解できませんでしたって自白している様な行動をとっているのはどうかと思う。
これまた不払いの材料増やしたようなもんでしょ。