「契約を交わす時点で、解約になった場合の返金額についての話をするべきなのか」
「うちで出しているのは解約を前提とした商品ではないから契約時に解約の話などもってのほか」と指摘されたところから私の中には疑問が浮かぶ。
私は商品を勧めて契約を交わしてほしい側に立っている。場合によっては商品は30万円を超える。私は法に明るくないので法的な力などはわからない。
この前提で。
基本的な流れとして、契約書作成の前に規約を読んでもらう。うち以外でも同じはず。A4で10ページ以上にも及ぶものが出てきて頭が痛くなるときもあるけど、うちはA4用紙2ページ分のみ。規約が長すぎて読む気が起きないお客も少なからず。そんな方が来た場合は「個人情報の取り扱いや解約時の運びなどが書かれていますのでお家に帰ってからでも一度目を通してください」と案内する。このふたつを”など”でくくらずに独立させたのは一番問題になりそうな箇所だから。
私が教育係から聞いたのだと「規約にはこういうことが書かれてて、個人情報関係と解約時の計算方法がここに載ってるから」。教えてくれる人が言うのなら、読み飛ばす人にもこれだけはここに載ってますと紹介したほうがいいな、と私が推測して言葉にしていた。
しかし、これが上の人にひっかかったみたい。
上の上の人から「契約時に解約に関する話をするなど言語道断」と話があったらしい。
他の人も「普段買い物するときに解約返品の話なんか全くしないでしょう?契約の時点で解約の話をすると”これってそんなに問題が多い商品なのか?”と勘違いされる」と言われた。
でもちょっと待ってほしい。
規約をあまり読まずに進もうとする人だろうが規約をしっかり読んでくれる人だろうが、解約の可能性は誰しもゼロではないのだから知らせておいて何がおかしいのか。
前者も、もしも解約しなければならなくなったときに情報が全くないと困るでしょう。
30万円もする商品を購入するのにプラスだけ与えて、潜在的なマイナスの話をしないのは一種の悪徳商法に近く思える。先立って「もし返金をお求めの場合はこういう計算ですので、くよくよせずに早いほうがお得ですよ」と伝えておかないと、消費者側が力というか、権限というか、これらをあまり知らないままサヨウナラってのは冷たすぎ?
あと家電量販店で電動シェーバーとかドライヤーのように1万円を下回るような商品でも購入時には「返品返金等ございましたらレシートと商品をお持ちのうえお越しください」って機械的に言うよね?
「量販店に陳列される商品は返品が多いのか?」なんて思う?「はいはいレシートとっときゃいいのね」くらいにしか捉えないよね。
規約読まなくても契約書に署名すると規約内容は全部読んだことにされるから恐ろしい。「だって署名してるよね」って言われたらもう北島康介。
こういうやり方嫌い。
もう北島康介。 こういうやり方嫌い。 ???