2018-12-12

まとめ行為表現物という判例

ということは、パクってきて再編集したら著作物ということだな。

これで1次創作は無価値ってことが確定。

どんどん切り貼りして著作物として金儲けができるってことだ。

1次創作なんて時間と労力の無駄

バカみたい。

金儲けしようぜ。

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