2018-10-26

anond:20181026173044

該当するとしたら愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

かしら

卑猥かどうかが争点になりそうね

記事への反応 -
  • https://www.gaccom.jp/safety/detail-286680 ■発生日時 10月26日(金)午後4時10分頃 ■発生場所 高浜市青木町七丁目2番地先路上 ■状況 男が下校中の女子児童に対し、ズボンを下げパンツを見せつ...

    • 該当するとしたら愛知県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ...

    • パンティー罪

    • ワンチャン女児のズボンを下げた可能性が

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