2018-08-27

岩澤弁護士によると、自転車歩道通行は合法であり、それに対してちょっかいを出すことこそ犯罪行為

https://anond.hatelabo.jp/20180701190757

岩澤弁護士によると、自転車歩道通行は合法であり、それに対してちょっかいを出すことこそ犯罪行為なのだそうです。暴行罪傷害罪などにあたりますよ。

現行犯であることが「明白」でなければならない

普通自転車は、その走行安全を確保するため『やむを得ない』と認められるときは、歩道を走ることが許されています

『やむを得ない」とは、道路交通量が著しく多い・車道が狭い・路上駐車車両が多い、などです。さまざまな客観状況にもとづいて判断されます

この『やむを得ない』可能性が少しでもあれば、現行犯であることが『明白』とはいえません。私人逮捕は許されないと考えます

●「実力行使」の程度は事案の軽重に相応であること

「また、現行犯に対する実力行使の程度は、事案の軽重などに相応でなければなりません。

そのため、たとえば、事故が起きていない状況などで、自転車運転手身体を直接拘束するのは『必要かつ相当』とまでいえない可能性があります。この場合も、私人逮捕は許されないでしょう。

犯罪が『明白』といえない私人逮捕や、『必要かつ相当』な範囲を逸脱した実力行使による私人逮捕は、むしろ暴行罪逮捕監禁罪違法行為ともなりかねません。

そのため、まずは身の危険を感じたら避ける、注意するなど、防御行動にとどめるのが良いでしょう」

弁護士ドットコムニュース

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