そもそも、子供不可の賃貸マンションなのに夫婦と契約する大家がおかしい。
夫婦あるいは男女2人の同居を容認しながら、「子供が産まれたときは貸主は契約解除ができる。」旨の特約条項は、民法90条(公序良俗違反)により無効と解されていることである
賃貸マンションにおける第三者の同居防止と同居後の対応 | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)
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