ふと思った疑問なんだけど、女→男のトランスジェンダー (FtM)で、ヒゲ生やしてスネ毛ボーボーだけど、
戸籍上は女性のままの場合、銭湯や温泉で女子風呂に入ることって法的にはどうなるの?
銭湯や温泉の管理者が合法的に、利用を断ることって出来るの?
Permalink | 記事への反応(1) | 15:35
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民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」 と定めているので、公序良俗に反することを理由に断ることができるでしょう。