2018-01-13

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令施行

学校教育法施行規則改正され、職員会議は「校長の補助機関」という性格を持つことが明確になりました。

中教審答申(H10.9.21)では、職員会議について次のように述べられています

学校運営における職員会議位置付けやその運営の在り方の現状については(中略)

(ⅰ)その運営等をめぐる校長教職員の間の意見や考え方の相違から職員会議本来機能が発揮されていない場合があること。

(ⅱ)職員会議があたか学校意思決定権を有するような運営がなされて、校長がその職責を十分に果たせない場合があること。

(ⅲ)校長リーダーシップが乏しい、職員会議形骸化して学校全体で他の学年や学級、教科などに係る問題を話し合うような雰囲気に乏しい、あるいは、運営が非効率的である

などの運営上の問題点が指摘されている。

これ。結局、校長権限を強めることで、校長が限りなく保身に走れるようになっただけだったと思う。

自分が2・3年先の定年まで安穏に暮らせるように、それだけのために、管理職が楽な方に、管理職が訴えられないためだけに、悪い方向に学校を変えてしまう。

そういう校長就任した時のセーフティ機構消滅した。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん