つうても結婚した20歳未満は、成人擬制の目的である「契約行為」が他の成人と同等の条件で行われるようになるんだぜ。
親の介入を受けずに、独立した家庭を営むのに必要だからね。
性の決定権についても他者成人と同等に扱われなきゃならんだろ。
親の介入を受けずに独立した家庭を営むのに「ポルノに出演するための性の自己決定権」は必要ないから、同じように扱う必要はない。
精神的に未熟だから搾取してはいけないっつーなら、其れこそ成人擬制そのものを否定することにならんか。
契約行為ができれば成人擬制の目的は達成できるのだから、児ポ法の適用が排除されないからといって、成人擬制の意義は全く損なわれない。
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