完全に逆差別。
1.嫡出子は非嫡出子の両親(再婚していたとしてあえて両親と記載、片方が財を成していたとしても)に
対して相続請求権がない。
一方、非嫡出子は二重請求権(これは長子以外の遺留分にも言える)が存在する。
2.妻側の資産(妻の親の遺産、妻が働いて稼いだ給与の貯金)が妻が夫より先に死んだ場合、愛人の子に
相続されてしまう。
日本おわた
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