先にも記したとおり国がAを悪と評価したのは謬見であって
Aはそのようなことをせざるをえなかったやむをえない諸種の
事情があったのであるからAを悪と判定したのは衰えた判力の
証左であり,現実にはAの体液や,人生において成ってきた
液体はほぼ全て正しいのであるから,Aを悪と判定して拉致し
懲役に処した国の処理は全て違憲違法であり国家賠償法上
違法である。
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