2015-02-22

主文 被告ヲ三年ノ重懲役ニ処ス

理由

 本件ハ父親カ躾ニ藉口シテ息子ヲ恣ニ虐待セシ事案ニシテ被告行為ハ仮刑律第23条ニ反スル行為ナリテ被告ヲ三年ノ重懲役ニ処スルヲ至当トス

 明治元年二月二十二日 東京裁判所第三刑事部

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