2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604023801

2001年2月13日には、情報システム製造物責任を問う訴訟判決が出ている。プリインストールされた会計システム不具合で、売掛金残高が実際よりも多く計算されてしまった。このため、2年分の税金を過剰に支払っていた事実がわかった。そこでこのシステム使用者である食品メーカが、PL法などに基づき、システムを開発した会社に対し過剰税金分約1400万円の損害賠償を求めたものだ。

 この裁判では、「情報システム」が「製造物」に当たるかどうかが注目された。原告側は、「会計システムハードウェアソフトウェアが一体となったもので、製造物に当たる」と主張した。青森地裁はこの点の判断を避けて、税金の過剰支払いはソフトウェア操作ミスによるものとし、原告の訴えを退けた。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20030828/1/

記事への反応 -
  • チェックしてOK出したところが一時的な責任があって さらに言えばそのOKを了解したところが最終的に責任がある

    • 動作チェックは開発元の仕事。 そのチェック結果にOKを出すのがクライアント。 チェックをしていなかったり、チェック内容に漏れがあったら開発元の責任。

      • これ裁判にして欲しいなぁ。 発売元の責任と確認した人間の責任 どういう配分で理解されるんだろうか。

        • 裁判も何も、今回のケースは富士通はバグを直すだけでいい。システム屋はシステムの範囲のみ責任を持つのが普通。 システムの不具合の結果でた損害の責任は運営者。 今回のケースで...

          • 判例ある? これ、製造物の適正な使用の結果起きた不具合だから むしろ車のリコール扱いされる気もするんだけど PL法ってプログラムは範囲外だったっけ 守備範囲外なんで賠償責任の...

            • 2001年2月13日には、情報システムの製造物責任を問う訴訟に判決が出ている。プリインストールされた会計システムの不具合で、売掛金残高が実際よりも多く計算されてしまった。この...

              • 製造物でありPL法の範疇であることは確定したけど その判決の場合、論点はそこではなく「操作ミス」になってるね。 今回の件も操作ミスの可能性は大いにあるし そこで終わるのかもし...

      • OKがでた後はもうしらん

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