2001年2月13日には、情報システムの製造物責任を問う訴訟に判決が出ている。プリインストールされた会計システムの不具合で、売掛金残高が実際よりも多く計算されてしまった。このため、2年分の税金を過剰に支払っていた事実がわかった。そこでこのシステムの使用者である食品メーカが、PL法などに基づき、システムを開発した会社に対し過剰税金分約1400万円の損害賠償を求めたものだ。
この裁判では、「情報システム」が「製造物」に当たるかどうかが注目された。原告側は、「会計システムはハードウェアとソフトウェアが一体となったもので、製造物に当たる」と主張した。青森地裁はこの点の判断を避けて、税金の過剰支払いはソフトウェアの操作ミスによるものとし、原告の訴えを退けた。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20030828/1/
チェックしてOK出したところが一時的な責任があって さらに言えばそのOKを了解したところが最終的に責任がある
動作チェックは開発元の仕事。 そのチェック結果にOKを出すのがクライアント。 チェックをしていなかったり、チェック内容に漏れがあったら開発元の責任。
これ裁判にして欲しいなぁ。 発売元の責任と確認した人間の責任 どういう配分で理解されるんだろうか。
裁判も何も、今回のケースは富士通はバグを直すだけでいい。システム屋はシステムの範囲のみ責任を持つのが普通。 システムの不具合の結果でた損害の責任は運営者。 今回のケースで...
判例ある? これ、製造物の適正な使用の結果起きた不具合だから むしろ車のリコール扱いされる気もするんだけど PL法ってプログラムは範囲外だったっけ 守備範囲外なんで賠償責任の...
2001年2月13日には、情報システムの製造物責任を問う訴訟に判決が出ている。プリインストールされた会計システムの不具合で、売掛金残高が実際よりも多く計算されてしまった。この...
製造物でありPL法の範疇であることは確定したけど その判決の場合、論点はそこではなく「操作ミス」になってるね。 今回の件も操作ミスの可能性は大いにあるし そこで終わるのかもし...
OKがでた後はもうしらん